台湾駐在妻じゅんママのブログ

急に台湾(台北)に住むことになったじゅんママの奮闘日記。基本的に、八角など台湾独特の香辛料の味が苦手なので、飲食店のカテゴリでは八角なしのものが載ってくるかと思います♪同じ八角嫌いの方多いですよね!参考になれば幸いです。

【海外転居前の書類上の準備】

こんにちは、台湾駐在妻のじゅんママです。

転居前に実は各所に出す書類って色々あるんですよね。
人によって様々なケースがあると思うので全部は網羅できませんが、
私の調べたこと、行ったことが皆様の参考になればいいなと思います。

 

 

~全員が提出・行うもの~

①「転出届」

提出場所:お住まいの市区町村

海外に居住する=日本に住所を有しないこととなるので、お住いの市区町村に転出届を提出していわゆる「住民票を抜く」手続きをしなければなりません。私の住んでいた所では、新住所を細かく書く必要はなく、「台湾」だけでOKとのことでしたので、行ってから住所を決める方でも問題ないかと思います。

これを提出することで、日本国民の義務としての「住民税」「国民年金」「国民健康保険」の支払い義務がなくなります。(恐らく多くの方は旦那様の会社の扶養家族となるので、国民年金国民健康保険は関係ないとは思いますが。)

転出届のフォーマットや提出方法・添付書類は各市区町村によって違うのでHP等で確認しましょう!

 

②「住民税の残額納付」

提出場所:(納付するだけ)

住民税は1月1日時点で日本に住所を有していたら、その年分の納税義務は負うことになります。日割り計算などありません。なので出国時に支払っていない残額があれば支払う必要があります。私のように勤務していた方は、退職時に会社から「残額を最後の給与から一括徴収していいか」などと聞かれると思いますので、そこでYESと返事して一括で引いてもらうのが一番楽だと思います。どうしても金銭的問題があり困る場合はNOと言ってもいいでしょう。その場合は後日お住いの市区町村から納付書が届きますので、それを使用して分割で納付していくことになりますが、日本に残る家族に頼む必要が出てきますね。ちなみに例えて言うと、平成29年分の住民税は平成29年1月1日に日本に住所がある人に課税され、平成28年1月1日から12月31日までの所得を基に、給与から徴収される人であれば平成29年6月から平成30年5月まで毎月、自分で納付する人であれば、平成29年の6・8・10月と平成30年の1月に支払うこととなります。(住民税のことだけを考えれば年末年始に転居予定の方は12月中に転居した方がいい、ということになりますでしょうか…)

 

これは妻の話。夫は退職していないの残額は毎月の給料から引かれたけど、出向先の海外で100%給料が出る場合は妻と同じようになるかしらね!

③「所得税・消費税の納税管理人の届出書 」

提出場所:所轄の税務署

海外に転居する場合でも、所得税の納税義務があるケースもあります。例えば、勤務していた妻が退職した場合、所得税は給与から概算で徴収されたままです。それを精算するのがいつもは年末調整でしたが、退職年は通常はしてくれませんので、自分で確定申告をして精算する必要があります。還付になるケースもあるし、納付になるケースもあります。ただ、日本に住所がない人に税務署は連絡を取るのが大変なので、「納税管理人」という納税に関する代理人をたてなさい、といっているわけです。その他過去の計算が間違っていた場合などもあるので、一応「国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合」には全員提出しろ、というのが基本です。郵送で手続き出来ますし、ネット上で書き込んで印刷出来るようになっているので、比較的簡単だと思います。

[手続名]所得税・消費税の納税管理人の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

 

納税管理人には大事な書類が届くかもしれないので、実家の親とかがいいですよね。私は郵送で二枚送って、一枚は返信用封筒入れて返してもらいました。

~日本での住まいが持ち家だった場合~

①「納税管理人の届出」

提出場所:お住まいの市区町村

え、「全員が提出するもの」の中で記載されてるけど…と思うかもしれませんが、今回は税務署でなく市区町村宛てのものです。家を持っていると、土地や建物に固定資産税が課税されていると思いますが、その納税の管理を代理で誰が行うか、というのを示す書類です。(私はそんなことをやるような職業に就いていたのでわかりますが、一体海外転勤者のうち何%くらいがこの書類を出しているのでしょうか…)
各市区町村でフォーマットも違うと思いますので、まずはお住まいの市区町村に問い合わせてみましょう。

 

ちなみに私は市役所の支所に出向いたのですが、なかなか見ない書類のようで支所にわかる人がいなくて、本所にTELして確認していました…。

②「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」

提出場所:所轄の税務署

住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除を受けている人が提出するものです。持ち家でも、住宅ローン組んでから何年も経っていて、住宅ローン控除できる期間が終わっている人は関係ないので読み飛ばしてください。住宅ローン控除は、その家に居住していないと受けられないので家族全員で海外に行くとなると住宅ローンは適用除外となります。ただし、この書類を提出しておけば、帰国時に住宅ローン控除を再開することができますので、必ず出しておかなければ損します!年末調整や確定申告のときに添付していた、税務署長からきていた「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(1枚に両方記載があります)を一緒に未使用分全て一緒に提出してください。

リンク:[手続名]転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm

 

こんな大事な書類なのに、夫の会社では教えてくれませんでした。銀行の担当者の方が教えてくれました。みんな出してるのかなぁ。

③「住宅ローンに関する住所変更」

提出場所:借入している金融機関

実はこれをするかどうか悩みました。うちの場合自宅を賃貸に出すことにしていたので、「住んでいないなら住宅ローンではないですよね、一括で返してローンの種類を変更してください」と言われたらどうしようという不安があったからです。とりあえずはもしこうなった場合はどうなりますか?という質問の電話をしましたら、やむを得ない転勤等で短期間であれば大丈夫、との回答だったので一安心。無事に住所変更を終えました。

 

夫の会社では特に「転勤辞令」が出ていなかったのですが、その旨説明すると、結局「作ってもらって」との回答でした。銀行用に作ってもらいました。その後何箇所かに提出したので、作ってもらって正解でした

④集合住宅であれば「管理事務所への届出」

提出場所:集合住宅の管理事務所

マンションの管理人さんに言うと、書類をくれましたので、それに書いて提出しました。他にも、駐車場や自転車置き場の契約についても確認しておきましょう。

⑤持ち家を売却する場合→「確定申告書」(実際の提出は翌年3月頃)

提出場所:所轄の税務署

詳しく書くとブログの趣旨が変わってしまうので書きませんが、ざっくり言うと、「売却価格-(売却資産の現在価値+譲渡時の仲介手数料等)」がプラスの値になれば確定申告が必要となる可能性があります。プラスになっても税金は発生しないケースもありますが、確定申告はしなければならないです。その辺りを見極め、納税管理人(全員が提出するもの参照)に3月になったら確定申告書を提出しておくよう頼む必要があります。

⑥持ち家を売却せず賃貸に出す場合…「所得税青色申告承認申請書」翌年3月までに「確定申告書」

提出場所:所轄の税務署

国外に転居すると「非居住者」といって基本的には日本の税金はかかりません。しかし、日本に所有する家を賃貸に出す場合には、賃貸収入は不動産所得として所得税が課税されます。しかし、こちらもざっくりとした説明になりますが、賃貸収入金額がそのまま課税されるわけではなく、控除できるものがあれば諸々控除した後の金額に課税されます。控除後の金額が0であれば、確定申告は必要ないですし、納税も必要ありません。
では控除できるものとはどういうものでしょうか。そのひとつ目として、管理費や減価償却費(建物購入代金を徐々に費用化するもの)、保険料、修繕費等の家に掛かった実費、そしてふたつ目として青色申告承認申請書を提出していれば青色申告特別控除として10万円控除できます。みっつ目としては誰でも控除できる基礎控除38万円があります。これらは非居住者でも控除できる者たちです。つまり、何も支払っていなくても48万円控除できるってことですよね。青色申告承認申請書の提出期限は貸出日から2カ月以内です。基礎控除は提出書類なしです。青色申告承認申請書は出しておいてデメリットはないので、利益がどれくらい出るかわからなくてもとりあえず出しておくとよいでしょう!

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm

~働いていたが海外転居の為退職した場合~

①失業保険延長の届け出…ハローワーク

 

 

②(自分の勤務先と旦那の勤務先がやってくれるが、健康保険証の切り替えがある)

~海外在住中に運転免許証の更新時期が来てしまう場合~

免許証の事前更新…免許センターや警察署

その他色々…

    • 銀行の住所変更届
    • クレジットカードの住所変更届
    • 保険会社の住所変更届
    • 学校や保育園幼稚園等の届出
    • 児童手当支給停止の届出
    • 子供の医療受給券の返却
    • 郵便局、宅急便の転出届を提出

オマケ:手続き関係じゃないけどやっておいた方がよいこと

    • 歯医者に行く(歯科は海外で高い場合が多いので日本で治療を完了しておく)
    • 美容院に行く(知らない地で美容院に行くのも大変だから、直前に整える)
    • 病院に行く(処方箋を多めにもらっておく)
    • 健康診断を受ける
    • 予防接種を受ける